消防設備点検

消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
また、建物等の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。
防火対象物について
- arrow_right延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
- arrow_right地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの
※詳しくは総務省消防庁よりご確認ください
防火対象物について
- arrow_right自動火災報知機
- arrow_right誘導灯・誘導標識
- arrow_right非常警報設備
- arrow_right防火設備・排煙設備
- arrow_right火災通報装置
- arrow_right避難電源設備
- arrow_right消火設備
- arrow_right避難設備
- arrow_rightガス漏れ火災警報設備
対象となる消防設備等
それぞれ告示に定められた項目を点検します。
機器点検
6ヶ月に1回
総合点検
1年に1回
点検報告書の作成
点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。