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避難経路図の設置基準と作り方|記載必須項目・対象施設を徹底解説

避難経路図

避難経路図の設置は、火災や災害時に命を守る重要な義務です。

なぜなら、多くの人が利用する施設では、消防法や火災予防条例により、明確な設置基準が定められているためです。

基準を満たさない場合、罰則の対象となる可能性もあります。

例えば、旅館やホテル、病院など特定の防火対象物では、図面のサイズや記載事項、掲示場所まで細かく規定されています。

利用者が「現在地」を即座に把握し、安全な避難経路を選べる工夫が求められます。

この記事では、避難経路図の法的な設置基準、必須の記載項目、そして製作時の注意点まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。

目次

避難経路図とは?法的義務と設置の目的

避難経路図は、火災や地震などの緊急時に使うものです。建物内の人々を安全な場所へ導く「命の地図」と言えます。この図には、現在地から避難口までの最短ルートが示されています。

単なる案内図ではありません。避難経路図の設置は、建築基準法消防法に基づく法的な義務です。

多くの人が集まる施設では、所有者や管理者に設置が求められます。

これは、万が一の際に迅速な避難を助け、利用者の安全を守る「安全配慮義務」の一環です。

正しく避難経路を明示することが、被害を最小限に抑える鍵となります。

避難経路図の設置が義務となる「防火対象物」

避難経路図の設置義務は、全ての建物にあるわけではありません。

特に火災発生時、大きな被害が想定される施設が対象です。これらを消防法では「防火対象物」と呼びます。

具体的には、不特定多数の人が出入りする以下のような施設が含まれます。

  • 劇場、映画館、演芸場
  • 百貨店、マーケット、その他の物品販売店
  • 旅館、ホテル、宿泊所
  • 病院、診療所、福祉施設
  • 学校、図書館
  • 地下街
  • 工場や倉庫
  • その他、複合用途の建物

これらの施設では、利用者が建物の構造に不慣れな場合が多いため、避難経路図による誘導が不可欠です。

義務対象の具体的な条件(規模・業種)

防火対象物であれば、必ず設置が必要とは限りません。業種や建物の規模によって、詳細な設置基準が定められています。

例えば、百貨店や市場などの場合、延べ面積が1,000㎡以上のものが対象です。また、規模が小さくても注意が必要です。避難口や階段が分かりにくい構造の建物も対象となる場合があります。

「自分の施設は対象だろうか?」もし判断に迷った場合、自己判断は危険です。必ず管轄の消防署(予防課)へ相談し、指導を受けてください。

避難経路図に「必ず」記載すべき必須項目

避難経路図に何を載せるかは、火災予防条例などで厳密に定められています。

利用者が迷わず行動できるよう、必要な記載事項を網羅しなければなりません。これらは消防計画にも関わる重要な情報です。

作成時に漏れがないよう、以下の必須項目を表で確認しましょう。

必須項目具体的な内容
現在地図を見る人が今どこにいるか(「YOU ARE HERE」)
避難経路現在地から避難口(屋外)までの道筋(矢印で明示)
避難口・階段非常口、屋外避難階段、特別避難階段などの位置
安全区画(該当する場合)一時的に安全を確保できる区画
避難器具避難はしご、救助袋、緩降機などの設置場所
消防用設備消火器、屋内消火栓、火災報知機などの位置
凡例各マーク(ピクトグラム)の意味を説明するもの
避難上の注意エレベーターの使用禁止など、行動のルール

必須項目の中でも、特に注意すべき点があります。

まず、最も重要なのが「現在地(YOU ARE HERE)」です。

利用者は、今いる場所を基準にしか動けません。誰が見ても瞬時に位置を把握できるよう、明確に表示してください。

次に「避難経路」です。火災では、煙や炎で行き止まりになる事態が想定されます。そのため、原則として2方向以上の異なるルートを示す必要があります。片方の避難口が使えなくても、もう一方へ逃げられるようにするためです。

避難上の注意書きも重要です。「火災時はエレベーターを使わない」「煙を吸わないよう姿勢を低くする」「防火戸が閉まっても慌てない」といった具体的な行動を、ピクトグラム(絵文字)も活用し、簡潔に記載しましょう。

図面のサイズと設置場所の基準

避難経路図は、作れば良いわけではありません。サイズと掲示場所にも明確な設置基準があります。

避難経路図のサイズと設置基準

🗺️ 避難経路図のサイズと設置基準

📏 避難経路図は、作れば良いわけではありません。
サイズと掲示場所にも明確な設置基準があります。

✅ 基準を満たすサイズ

50cm以上
50cm以上
✓ OK
避難経路図
🏢
平面図
避難経路
消火器位置

📐 サイズ要件

図面の一辺が50cm以上の四角形であることが求められます。

❌ 基準を満たさないサイズ

50cm未満
50cm未満
✗ NG
避難経路図
🏢
見づらい

⚠️ 問題点

小さすぎる図面は緊急時に視認できず、基準を満たしません。

👁️ 視認性の重要性

50cm以上のサイズは、緊急時でも内容をしっかり視認できる大きさとして定められています。

🚶
避難経路図
🏢
明瞭に視認可能

✅ 緊急時の視認性確保

火災などの緊急時、パニック状態でも避難経路を迅速に把握できるよう、十分な大きさが必要です。遠くからでも認識でき、複数人が同時に確認できるサイズが求められます。

🏨 旅館・ホテルの例外規定

旅館やホテルの各客室内に設けるものについては、50cm基準の適用外です。

🏨
旅館の客室

50cm基準は適用外

🏩
ホテルの客室

50cm基準は適用外

条件付OK
客室内の避難経路図
🏢
50cm未満でもOK

⚠️ ただし注意

50cm基準は適用されませんが、平面図として十分認識できるサイズは必要です。 あまりに小さすぎて内容が判読できないものは不適切です。客室の壁面に掲示する際、宿泊者が容易に確認できる大きさを確保しましょう。

📋 設置基準チェックリスト

一般施設の場合
図面の一辺が50cm以上の四角形であること
視認性の確保
緊急時でも内容をしっかり視認できる大きさであること
旅館・ホテルの客室
50cm基準は適用外だが、平面図として十分認識できるサイズが必要
設置場所
見やすい位置に掲示し、複数人が同時に確認できること
最低 $50\text{cm}$
※多くの施設に適用される基準です。
※宿泊施設の客室内は「十分認識できるサイズ」が必要です。

図面のサイズ

多くの施設では、図面の一辺が50cm以上の四角形であることが求められます。これは、緊急時でも内容をしっかり視認できる大きさとして定められています。ただし、旅館やホテルの各客室内に設けるものについては、この限りではありません。その場合でも、平面図として十分認識できるサイズが必要です。

設置場所(掲示場所)

図面は、利用者の「目に触れやすい場所」に設置するのが大原則です。

  • 廊下
  • 主要な出入り口付近
  • エレベーターホール
  • 階段の踊り場

特に宿泊施設や病院では、利用者が必ず目にする場所に掲示する工夫が求められます。

宿泊施設における多言語化とピクトグラム

近年、訪日外国人客の増加に伴い、避難経路図の多言語化が強く推奨されています。

特にホテルや旅館、宿泊所などでは、日本語が読めない利用者も多く滞在します。

そのため、多くの自治体で、日本語と英語の併記が指導されています。可能であれば、中国語や韓国語など、利用実態に合わせた言語の追加が望ましいです。

また、言語に頼らない情報伝達手段として「ピクトグラム(案内用図記号)」の活用が不可欠です。

「非常口」や「消火器」、「避難器具」などは、JIS規格やISO規格に準拠したマークを使いましょう。誰でも直感的に意味が理解できる図面を目指すことが重要です。

実務で役立つ避難経路図の製作・更新ポイント

実際に避難経路図を製作する際の手順とポイントを解説します。

製作手順

基本的には、建物の正確な「平面図」データを基にします。その図面をトレース(なぞる)し、必要な情報を加筆・デザインして作成するのが一般的です。自作も可能ですが、法令の要件が複雑なため、専門業者に依頼するケースが多いです。

製品の選定

火災による停電時、図面が見えなくなっては意味がありません。そのため、照明が消えても発光する「蓄光型」の避難経路図が推奨されます。光を蓄え、暗闇で避難経路を浮かび上がらせます。

消防署への事前相談

最も重要なポイントは、作成前に管轄の消防署(予防課)へ事前相談することです。

完成後に「基準違反」と指摘され、作り直しになる事態を防げます。避難訓練の計画と併せて相談するとスムーズです。

消防法違反のリスクと企業責任

もし避難経路図の設置を怠ったり、内容に不備があったりした場合、どうなるのでしょうか。

これは、消防法に基づく「消防計画」の不備とみなされる可能性があります。指導に従わない場合、管理者に対して30万円以下の罰金または拘留といった罰則が科されることがあります。

しかし、法的な罰則以上に深刻なのは「安全配慮義務違反」を問われるリスクです。万が一、火災が発生し、図面の不備によって従業員や利用者の避難が遅れ、死傷者が出た場合、管理者は重い民事責任(損害賠償)を負う可能性があります。

参考:総務省消防庁予防課違反処理標準マニュアル

避難経路図の製作・作成に関するご相談窓口

避難経路図の設置基準は、建物の用途や構造、地域の条例によって細かく異なります。インターネットの情報だけでは、ご自身の防火対象物に最適な対応か判断が難しい場合も多いでしょう。

法令順守を確実に行い、利用者の安全を本当に守るためには、専門家の確認が不可欠です。

「この記載内容で合っているか?」「どこに掲示すれば良いか?」

少しでも疑問や不安があれば、関西システムサポートへ相談してください。私たちは防火・防災指導のプロフェッショナルです。

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