MENU
関西システムサポート
call072-800-4677
【営業時間】9:00~17:00
【休業日】土日・祝祭日

関西システムサポート ニュース

News
スタッフ

避難通路の幅は?消防法・建築基準法に基づく基準と維持管理のポイント

避難通路の幅

火災や地震などの災害が発生した際、私たちの命を守るために欠かせないのが「避難通路」です。

商業施設やオフィスビル、マンションなど、多くの人が利用する建物において、安全かつ迅速に避難できる経路が確保されていることは、防火安全対策の基本中の基本と言えます。

しかし、その避難通路が物で塞がれていたり、必要な幅が確保されていなかったりするケースは少なくありません。

「少しの間だけ」「いつも通れるから大丈夫」といった油断が、いざという時に逃げ遅れという最悪の事態を招く可能性があります。

この記事では、避難通路に求められる「幅」の基準や、通路を常に安全な状態に保つための法律上のルール、そして具体的な維持管理のポイントについて詳しく解説します。

避難通路の「幅」に関する基本的な考え方

避難通路の安全性について考えるとき、まず「通路の幅」が重要な要素となります。

この幅に関しては、主に「建築基準法」と「消防法」という二つの法律が関わってきます。

建築基準法と消防法の役割の違い

建物を設計・建築する段階では、建築基準法によって、廊下や階段など避難経路となる部分の最低限必要な幅が定められています。

これは建物の用途や規模、収容人数などに応じて計算され、建築確認申請の際に厳しく審査される項目です。

一方で、建物が完成し、実際に使用され始めてからのルールを定めているのが消防法です。

消防法では、建築基準法で定められた数値的な幅そのものよりも、「避難の支障となる物件を置かない」ことによる通路機能の確保に重点が置かれています。

つまり、設計上は十分な幅があっても、運用段階で物が置かれてしまっては意味がない、という考え方です。

また、より具体的な基準として、各市町村が定める火災予防条例で、避難通路に必要な幅や管理方法について詳細な規定が設けられている場合もあります。

消防法で定められる避難通路の基準

消防法では、避難通路の維持管理について極めて重要なルールを定めています。

避難の支障となる物件の存置の禁止

消防法第8条の2の4では、建物の関係者(所有者、管理者、占有者)に対し、廊下、階段、避難口、その他の避難上必要な施設について、避難の支障となる物件を放置し、又はみだりに存置してはならないと義務付けています。

ここに挙げられる「避難の支障となる物件」とは、具体的に以下のようなものが該当します。

  • 商品や在庫品
  • 個人の私物やロッカー
  • 自動販売機や観葉植物
  • ゴミ箱や清掃用具
  • 一時的に置かれた台車や荷物

これらの障害物が通路を狭めることで、多くの人が一斉に避難する際に将棋倒しになったり、避難に時間がかかったりする危険性があります。

さらに、煙で視界が悪い中での避難活動や、駆けつけた消防隊員の消火・救助活動の妨げとなり、被害を拡大させる直接的な原因にもなります。

防火戸の閉鎖を妨げる障害物

避難通路の確保と合わせて、防火戸の機能維持も極めて重要です。

防火戸は、火災時に火炎や煙の延焼を防ぐための重要な設備ですが、その周辺に物が置かれていると、いざという時に正常に閉鎖できず、防火区画を形成できません。

防火戸の前に台車や棚を置くといった行為は、絶対に避けなければなりません。

消防署の立入検査におけるチェックポイント

消防署は、火災予防のために建物へ立入検査を実施します。

その際、消防用設備等が適切に維持管理されているかと並んで、避難経路の確保状況は主要なチェック項目となります。

検査では、特に以下の点が重点的に確認されます。

  • 廊下や階段、避難口、通路に障害物が置かれていないか。
  • 避難口を示す誘導灯が適切に点灯しているか、またその視認が妨げられていないか。
  • 防火戸や防火シャッターの周辺に、閉鎖の支障となる物が置かれていないか。
  • 扉が施錠されていたり、開閉が困難な状態になったりしていないか。

過去に避難施設の管理不備で指導を受けたことがある場合は、改善状況が厳しくチェックされることになります。

避難通路確保の義務を怠った場合のリスク

避難通路の適切な管理は、単なる努力目標ではなく、法的に定められた義務です。この義務を怠った場合、いくつかの重大なリスクを負うことになります。

まず、消防署の立入検査で違反が指摘され、改善命令に従わない場合は、罰則(懲役や罰金)の対象となる可能性があります。

しかし、最大のリスクは、実際に火災が発生した際に生じます。

避難通路の管理不備が原因で死傷者が出た場合、建物の管理責任者として業務上過失致死傷罪に問われたり、被害者や遺族から多額の損害賠償を請求されたりする可能性があります。

法的な責任だけでなく、社会的な信用の失墜も免れません。

適切な避難通路の維持管理のために

悲劇を防ぎ、利用者の安全を守るためには、日常的な維持管理が不可欠です。

以下のポイントを参考に、管理体制を構築する必要があります。

定期的な点検と責任の明確化

まず、定期的に建物内を巡回し、避難通路や防火戸の周りに障害物がないかを確認する習慣をつけましょう。

そして、「誰が管理責任者なのか」を明確に定め、全従業員や居住者に周知することが重要です。

責任者が中心となって点検計画を立て、実行することで、管理の形骸化を防ぎます。

従業員等への教育と周知徹底

なぜ避難通路を確保しなければならないのか、その重要性を全従業員や関係者が正しく理解することが大切です。

避難訓練などを通じて、実際に避難経路を歩き、危険な箇所がないかを確認する機会を設けることで、一人ひとりの防災意識を高めることができます。

日常の「慣れ」を防ぐ工夫

毎日同じ場所を見ていると、危険な状態が日常の風景に溶け込み、「慣れ」が生じてしまいます。

これを防ぐためには、部署間で相互にチェックを行ったり、外部の専門家による防火診断を受けたりするなど、第三者の視点を取り入れることが非常に有効です。

まとめ

避難通路の確保は、火災による被害を最小限に食い止めるための、最も基本的かつ重要な対策です。

建築基準法で定められた「幅」を確保することはもちろんですが、それ以上に、消防法が求める「常に物が置かれておらず、安全に通行できる状態」を維持し続けることが何よりも重要です。

建物の管理者は、その責任の重さを自覚し、法令遵守はもちろんのこと、利用者の命を守るという強い意識を持って、日々の点検と維持管理に取り組む必要があります。