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スプリンクラー散水障害の範囲とは?法令基準と対策

スプリンクラーの散水障害

オフィスのレイアウト変更や内装工事を進める上で、スプリンクラーの「散水障害」は避けて通れない重要な確認項目です。

パーティションや什器の設置が火災時の消火能力を左右するこの問題には、消防法で定められた明確な「範囲」の基準が存在します。

この基準を知らずに計画を進めると、意図せず法令違反となるだけでなく、万が一の際にスプリンクラーが正常に作動しないという深刻な事態を招きかねません。

特に、ヘッド周辺のわずかなスペースが、オフィス全体の安全性を決定づけます。

本記事では、企業のコンプライアンスと安全確保に不可欠な、スプリンクラー散水障害の具体的な範囲と法令基準、そして違反を防ぐための実践的な対策について、詳しく解説します。

目次

スプリンクラー散水障害とは?

スプリンクラーの散水障害とは、スプリンクラーヘッドからの水の放出が、天井下の障害物によって妨げられる状態を指します。

このような状態は、万が一の火災発生時に自動消火設備の機能を著しく損なう大変危険なリスクなのです。

特に、オフィス環境では、内装工事や頻繁なレイアウト変更に伴い、知らず知らずのうちに散水障害を引き起こしているケースが多く見られます。

消防法で定められた設置基準を守らなければ、企業の安全性が脅かされるだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあるため、正しい知識を持つことが不可欠です。

消防法違反となる条件

散水障害は、スプリンクラーヘッドの周囲にパーティションや背の高い家具、照明器具などが設置されることで発生します。

これらの障害物が「壁」と見なされ、ヘッドからの均一な散水を遮ると、消防法に違反する状態となります。

消防法では、スプリンクラー設備がその機能を有効に発揮できる状態で維持されることを義務付けています。

もし消防署の査察などで違反が指摘された場合、改善命令が出され、従わない場合は罰金などの罰則が科されることもあります。

オフィスの安全と法令遵守のため、レイアウトを決める際は障害物の位置に細心の注意が必要です。

散水障害が発生しやすい具体的なケース

オフィス環境では、以下のような場合に散水障害が発生しやすいため、特に注意が求められます。

  • 天井まで届く高さのあるパーティションの設置
  • スプリンクラーヘッドの近くに設置された背の高い書棚やキャビネット
  • 会議室や個室を間仕切り壁で新設するケース
  • 大型の照明器具やダクト、空調設備の吹き出し口の配置
  • 可動式の壁や収納棚の利用

これらの設備は、スプリンクラーからの散水を遮るだけでなく、火災感知器の働きを妨げる要因にもなり得ます。

散水障害となる具体的な「範囲・寸法」

スプリンクラーの散水障害で最も重要なのが、ヘッドと障害物との間に確保すべき「クリアランス(離隔距離)」です。

この範囲のルールは、実務上の簡易的なものと、消防法で定められた厳密な基準に分かれています。

オフィスのレイアウト変更を計画する際は、これらの具体的な寸法を正確に理解しておくことが、違反を未然に防ぐ鍵となります。

オフィスで最も適用されるクリアランスルール(H30cm V45cm)

スプリンクラー散水障害範囲 図解

スプリンクラーヘッド 周辺のクリアランス

スプリンクラーヘッド周辺のクリアランス図解 天井に設置されたスプリンクラーヘッドから、水平方向30cm、下方45cmの範囲が障害物を設置できないクリアランスゾーンとして示されている図。 天井 スプリンクラーヘッド 障害物 (棚・パーティション) 下方 45cm 水平半径 30cm (直径 60cm) オレンジ色の範囲内に障害物を設置できません

実務上、オフィスで最も一般的に用いられるのが「H30cm V45cm」というルールです。これは、スプリンクラーヘッドの散水を効果的に行うための最低限の空間確保を示すものです。

  • 水平方向(H)のルール: スプリンクラーヘッドの中心から半径0.3メートル(30cm)以内の範囲には、原則として障害物を設置してはなりません。
  • 垂直方向(V)のルール: スプリンクラーヘッドの散水盤(デフレクター)から下方0.45メートル(45cm)以内の範囲にも、障害物を設置してはなりません。

この範囲内にパーティションや棚の上部が入ってしまうと、散水障害と見なされる可能性が非常に高くなります。

【法令基準】ヘッド種別ごとのクリアランス要件

より厳密には、散水障害の範囲はスプリンクラーヘッドの種類によって異なります。消防庁の通知(消防予第115号)では、ヘッドの種類ごとに確保すべきクリアランスが以下のように定められています。

ヘッドの種類障害物の種類クリアランス要件
標準型ヘッド壁、梁など・ヘッドのデフレクターから下方0.45m以内・かつ、水平方向0.3m以内の部分・幅が1.2mを超える梁などは、梁の側面からヘッドまでの水平距離に応じて、梁下へのヘッド増設が必要
小区画型ヘッド壁、梁など・ヘッドのデフレクターから下方0.45m以内・かつ、水平方向0.3m以内の部分(標準型と同様)
側壁型ヘッド壁、梁など・ヘッドのデフレクターから下方および水平方向0.45m以内の部分には障害物を設けない・障害物が天井から0.3m未満の場合は、障害物からヘッドまでの距離を十分に確保する

デフレクターとは、スプリンクラーヘッドの先端にある部品で、放出された水を遠心力で拡散させ、散水範囲を広げる役割を持ちます。

スプリンクラーの設置範囲

散水障害を正しく理解するためには、スプリンクラーヘッドがどのくらいの範囲をカバーできるのか、その性能と設置に関する技術基準を知っておくことが重要です。

これらの基礎知識は、オフィスの消防設計の妥当性を判断し、専門業者との円滑なコミュニケーションを助けます。

有効散水半径(r2.3m/r2.6m)の役割と防護面積

スプリンクラー有効散水半径 図解

有効散水半径と防護面積

スプリンクラーヘッドの有効散水半径と防護面積の図解 左側に標準型ヘッドの有効散水半径2.3mが円で示され、右側に小区画型ヘッドの防護面積13㎡と壁からの水平距離2.6mが四角で示されている図。 標準型ヘッド 半径 r=2.3m 小区画型ヘッド 防護面積 13㎡以下 水平距離 2.6m以下

スプリンクラーヘッドには、1台で有効に消火できる範囲が定められており、これを「有効散水半径」と呼びます。この半径はヘッドの種類によって異なります。

  • 標準型ヘッドについては有効散水半径は2.3メートルが一般的です。
  • 小区画型ヘッドについては防護面積が13㎡以下と定められており、壁からの水平距離は2.6メートル以下となるように設置する必要があります。

この有効散水半径に基づき、オフィス全体を隙間なくカバーできるように、複数のスプリンクラーヘッドが配置されています。

ヘッドの配置原則

スプリンクラーヘッドの配置は、原則として格子配置(正方形または長方形に並べる方法)が基本です。これは、各ヘッドの散水範囲が均等に重なり合うことで、部屋の隅々までムラなく散水量を確保できるためです。

一方で、千鳥配置(ジグザグに並べる方法)は、ヘッド間の距離が不均一になりやすく、散水が手薄になるエリアが生まれる可能性があるため、原則として認められていません。効率的かつ確実な消火性能を維持するために、設置基準として格子配置が採用されています。

散水障害の対策とヘッド増設時の注意点

もし、オフィスのレイアウト変更によって散水障害が発生してしまう場合、どのような対策を取ればよいのでしょうか。最も一般的な解決策はスプリンクラーヘッドの「増設」ですが、これには手順とコストに関する注意点があります。失敗を避けるためには、内装工事の計画段階からの入念な準備が不可欠です。

ヘッド増設が必要となった際の手順

スプリンクラーヘッドの増設は、単に器具を取り付けるだけの簡単な作業ではありません。専門的な手順が必要となり、予想以上に高額なコストがかかる場合があります。

STEP
水抜き

増設工事を行う区画の配管内を満たしている水を全て抜きます。

STEP
配管・増設工事

既存の配管から分岐させ、新しいヘッドを取り付けるための配管工事を行います。

STEP
再充填・加圧試験

工事完了後、配管に再度水を満たし、水漏れがないかを圧力をかけて試験します。

たとえ1箇所の増設でも、広範囲の水抜き作業や、天井裏での複雑な配管作業が伴うため、多大な工数と時間がかかります。

一般的に、増設1箇所あたりの費用相場は十数万円からと言われていますが、現場の状況によってはそれ以上になることも珍しくありません。

失敗しないための内装工事における事前確認フロー

高額な追加コストや工事の遅延を避けるためには、内装工事の企画段階で以下のフローを徹底することが重要です。

STEP
現状調査

まず、専門業者に依頼し、既存のスプリンクラー設備の種類や配置・配管ルートを正確に調査してもらいます。

STEP
レイアウトプランニング

新しいオフィスレイアウト案を作成する際に、消防法やスプリンクラーの設置基準を考慮します。パーティションや什器の配置が散水障害にならないか図面上で確認します。

STEP
消防協議

必要に応じて、計画図面を管轄の消防署に提出し、法的に問題がないか事前に確認(協議)します。

STEP
工事計画

消防協議の結果を踏まえ、ヘッドの増設や移設が必要な場合は、それらを盛り込んだ上で最終的な工事計画と見積もりを確定させます。

この事前確認を丁寧に行うことで、手戻りのないスムーズなオフィス移転・内装工事が実現できます。

まとめ

この記事では、スプリンクラーの散水障害について、その定義から具体的な範囲・寸法、法令基準、そして対策までを詳しく解説しました。

  • 散水障害とは、パーティション等が原因でスプリンクラーの散水を妨げる状態
  • 実務上は「水平30cm、垂直45cm」のクリアランスが重要
  • ヘッド増設は高コストになりやすく、事前の計画が不可欠

オフィスのレイアウト変更や内装工事では、デザイン性や機能性だけでなく、こうした消防法の基準を遵守することが、従業員の安全を守る上で最も重要です。

また、放水量や感度が異なるため、種別の異なるスプリンクラーヘッドを同一区画に混在させることは原則としてできません。

「このレイアウトは法的に問題ないだろうか?」「ヘッドの増設が必要か判断できない」など、少しでも不安を感じたら、自己判断せず関西システムサポートにご相談ください。

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